クーリングオフをご存知ですか?
大まかに言うと、コースを契約してしまっても、契約をなかったことにしてそのお金を全額返金してもらうことのできる制度です。
クーリングオフは書面でサロンに通知するだけです。サロンに電話することも、出向く必要もありません。
もちろんいつでも、どんなものでもOKというわけではありません。
クーリングオフが可能な条件というのがあります。
サロンで脱毛のトライアルを受けたあと、カウンセラーに勧誘されて契約したけど、自宅に帰ってきてよく考えたらやっぱり取り消したいと思った。
こんな時にに非常に有効です。
自分ひとりでも簡単に出来ますから覚えておくと良いでしょう。
クーリングオフが可能な条件
- 契約をした日から8日以内(8日目の消印まで有効)
- 契約期間が1ヶ月以上
- 契約金額が総額5万円以上
クーリングオフの手順
クーリングオフには、決まった形式がありません。
基本的には、契約相手(サロン)に、「契約を解除する」という旨を紙に書き、8日以内に送ればOKです。
でも、単に紙に書いて送っただけですと「届いていない」「8日過ぎている」などとトラブルが起きる可能性がありますので、日にちと確実に届けたということを公的に証明しておくほうが安心です。
内容証明郵便という方法もありますが、それよりも葉書のほうが簡単です。
【はがきの記入例をいれる】
葉書の表に「サロンの住所、サロンの名前」を書きます。
裏には以下のように書きます。
通知
契約日 ○○年○月○日
販売会社名 ○○サロン
住所 電話番号
担当者名 ○○ ○○(不明なら書かなくてOK)
商品名 例:ワキ脱毛6回コース
金額 例:52,500円
上記契約または申し込みを解除いたします。
自分の住所
自分の氏名
返金振込口座
これを表と裏の両方コピーして、郵便局に持参します。こちらを簡易書留(350円)で送り、控えを保管します。
投函した日が8日以内であれば大丈夫ですので、速達にする必要はありません。
配達記録郵便(210円)でも可能ですが、簡易書留と比べると配達日時の記録にはなりますが、相手の受領の記録にはならないので簡易書留をお勧めします。
送付後、通常であれば口座に返金があるはずです。
「契約を解除したいんですけど…」というあいまいな表現はいけません。
一方的にこちらから「解除します」と申し出ることが大切です。
また、解約理由を告げる必要もまったくありません。
言ってしまえば、相手にまったく非がなくても解約は可能なのです。
書面で通知することで、不要なやりとりをなくすことができます。
くれぐれもサロンに出向き「解約したいんですが」というのはやめましょう。
考えを改めるように勧められてしまうからです。
ちなみに、コースの1回目を受けてしまっていても8日以内であればクーリングオフは可能です。
クーリングオフの条件に当てはまらない場合
8日以上経過している場合はクーリングオフの条件に当てはまりません。
しかし、8日以降であっても、契約の期間内であれば中途解約することができます。この場合は、クーリングオフと異なり精算が発生します。
精算の内訳は以下の通りです。
施術をまだ受けていない場合
支払い金額-2万円
施術を受けている場合
支払い金額-(施術を受けた回数×1回当たりの施術費用)+(2万円または残金の10%のうちいずれか低いほう)
@原さん素朴な疑問があります。上記にある2万円というのはどこから出てきた金額なのでしょうか?
医療クリニックではクーリングオフはできません。
クリニックでの脱毛コース契約は、医師との「医療契約」になるため、
クーリングオフの対象とはなりません。
解約したい場合は、クリニックとの話し合いになります。
通常は、総支払い金額 - (これまでに受けた施術費用)の返金になりますが、ほかのコースを勧めたり、代わりに商品で清算などの場合もあります。
そういった意味では、サロンよりもクリニックでの契約は慎重になるべきです。
銀座カラーはコース途中でも全額返金
基本的に、サロンでのコース解約は大手ほどトラブルなくすみます。
銀座カラーは、独自に解約・全額返金保障をしています。
コースの途中であってもまたは終了したあとでも、施術費用を返金してくれるというものです。
このサービスは銀座カラー以外では見られないので、解約の心配がある方にはぜひおすすめです。